電子帳簿保存法とは

所得税法、法人税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上での電子データによる保存を可能とすることと、電子データで送付、受領した請求書、領収書等の電子保存を義務付けることを定めた法律です。

電子帳簿保存法では、保存対象によって、保存方法が以下のように大きく3区分に分けられます。

  • 電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿、電子的に作成した国税関係書類をデータのまま保存する
  • スキャナ保存:紙で受領、作成した請求書、領収書などの書類をスキャナーで読み取り保存する
  • 電子取引:電子的に授受した書類をデータで保存する

今回の令和3年度に行われた法改正ではのポイントは、3区分それぞれで様々な要件緩和がされていること、「電子取引における電子データ保存の義務化」の2点です。

最低限、取引データの電子保存では、「真実性の確保」「可視性の確保」の2つを満たす必要があります。

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データの保存先には、クラウドストレージを活用する方法、社内のファイルサーバーやNASに保存する方法があります。

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